中小企業の特別加入
労働保険 中小企業の特別加入
●中小企業主等の労災保険
労働保険事務組合に労働保険の事務委託を委託した場合、 事業主・その法人の役員・家族従事者で従事する業務の実態から、 労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた場合は、 申請により労働基準局長が承認をしたとき【労災保険の特別加入】をすることができます。
●特別加入するには
特別加入をするには、労働保険事務組合に申し込む務必要があります。
当事務所は、労働保険事務組合神奈川SR経営労務センターの会員社会保険労務士です。
神奈川、東京都、山梨県、にある事業所の事務委託をお受けできます。
●特別加入の労災給付について
特別加入している方については、業務災害 又は通勤災害がおきた場合に労災保険から給付が行われます。 給付の種類、内容は一般労働者の方と同じです。
業務災害や通勤災害による傷病は原則として治療費が無料です。 その他休業補償、障害補償、遺族補償等があります。
中小事業と認められる規模
業種 | 労働者数 |
---|---|
金融業 保険業 不動産業 小売業 |
50人 |
卸売業 サービス業 |
100人 |
上記以外の業種 | 300人 |
●特別別加入者の労災保険料
希望をする給付基礎日額に、当該事業所に適用されている業種により 定められている業種により定められた保険料率を乗じた額です。
この保険料は、労働者の保険料と併せて労働保険事務組合 (直接労働基準監督署に申告・納付は出来ません)を通じて納付することになります。
●特別加入保険料額表
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 |
---|---|
20,000円 | 730万円 |
18,000円 | 657万円 |
16,000円 | 584万円 |
14,000円 | 511万円 |
12,000円 | 438万円 |
10,000円 | 365万円 |
9,000円 | 328万5千円 |
8,000円 | 292万円 |
7,000円 | 255万5千円 |
6,000円 | 219万円 |
5,000円 | 182万5千円 |
●特別加入保険料の計算例
●保険料の見積
保険料がいくらになるのか、お見積もりしますので お気軽に電話(045-381-8541)又は下をクリックしてお問い合わせください。
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