中小企業の特別加入

労働保険 中小企業の特別加入

●中小企業主等の労災保険

労働保険事務組合に労働保険の事務委託を委託した場合、 事業主・その法人の役員・家族従事者で従事する業務の実態から、 労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた場合は、 申請により労働基準局長が承認をしたとき【労災保険の特別加入】をすることができます。

●特別加入するには

特別加入をするには、労働保険事務組合に申し込む務必要があります。
当事務所は、労働保険事務組合神奈川SR経営労務センターの会員社会保険労務士です。
神奈川、東京都、山梨県、にある事業所の事務委託をお受けできます。

●特別加入の労災給付について

特別加入している方については、業務災害 又は通勤災害がおきた場合に労災保険から給付が行われます。 給付の種類、内容は一般労働者の方と同じです。
業務災害や通勤災害による傷病は原則として治療費が無料です。 その他休業補償、障害補償、遺族補償等があります。

中小事業と認められる規模

業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人
卸売業
サービス業
100人
上記以外の業種 300人

●特別別加入者の労災保険料

希望をする給付基礎日額に、当該事業所に適用されている業種により 定められている業種により定められた保険料率を乗じた額です。
この保険料は、労働者の保険料と併せて労働保険事務組合 (直接労働基準監督署に申告・納付は出来ません)を通じて納付することになります。

●特別加入保険料額表

給付基礎日額 保険料算定基礎額
20,000円 730万円
18,000円 657万円
16,000円 584万円
14,000円 511万円
12,000円 438万円
10,000円 365万円
9,000円 328万5千円
8,000円 292万円
7,000円 255万5千円
6,000円 219万円
5,000円 182万5千円

●特別加入保険料の計算例

業種 電気工事業(建設業) 特別加入者 社長1人
給付基礎日額 7,000円を選択 労災保険料率 1,000分の17
保険料 2,555,000円×0.008=43,435円
※保険料は、業種により異なります。
※特別加入の保険料のほかに、従業員の保険料、 会費(16,800円)及び事務手数料が必要です。

●保険料の見積

保険料がいくらになるのか、お見積もりしますので お気軽に電話(045-381-8541)又は下をクリックしてお問い合わせください。

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